介護報酬の申請手続き| 2011年 12月 9日(金) の記事
意思決定が遅すぎる!
 介護職員処遇改善交付金の継続について、結局、介護報酬へ加算する方向で調整が進められている。 しかし、昨年であれば、早い県では翌年の交付金申請時期である。 24年分も、2カ月分だけ残っている。 たった
[投稿日時]2011-12-09 07:30:33